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〒998-0005 山形県酒田市宮海字林内23番地

職場のハラスメント防止について

                職場のハラスメント防止について(方針)
                                         社会福祉法人庄内福祉会
                                         理事長 根岸 捷彦

1  職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であると
  ともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、法人にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価
  に影響を与える問題です。
   妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するアラスメントの発生の原
  因や背景になることがあり、また、性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因
  や背景となることがあります。その他、職務上の地位や職場内の優位性による態度や言動はパワーハラスメント
  の発生の原因や背景に繋がる場合があります。
   このような態度や言動を行わないよう注意しましょう。
         また、法人はお客様や取引先からの暴言や暴力・悪質なクレームなどのカスタマーハラスメントから職員を守
      り、全ての職員に気持ちよく働ける環境を提供する安全配慮義務を負っています

2  当法人は下記のハラスメントは行いません。
  (セクシュアルハラスメント)
   @性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問や発言をすること
   Aわいせつな画像の閲覧、配布、掲示を行なうこと
   B性的な噂を流すこと
   C不必要に身体に接触すること
   D性的な言動により、他の職員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害すること
   E交際・性的関係を強要すること
   F性的な言動への抗議又は拒否等を行った職員に対して、介護、不当な人事考課、配置転換等不利益を与える
    こと
         Gその他、相手方及び他の職員に不快感を与えるような性的な言動を行うこと

  (妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント)
   @制度等の利用を理由に解雇や不利益扱いを示唆する言動
   A制度等の利用を阻害する言動
   B制度等の利用を理由に嫌がらせをする言動
   C妊娠・出産等を理由に解雇その他不利益扱いを示唆する言動
   D妊娠・出産等理由に嫌がらせ等をする言動

  (パワーハラスメント)
   @暴行・傷害等身体的な攻撃を行なうこと
   A脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言等精神的な攻撃を行なうこと
   B隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行なうこと
   C業務上明らかに不要なことや業務遂行なことの強制、仕事の妨害等を行なうこと
   D業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
   E私的なことに過度に立ち入ること
   Fその他当該行為により円滑な職務の遂行を妨げると判断されるもの

  (顧客や取引先からのカスタマーハラスメント)
         @暴力・暴言・ストーカー行為(インターネット、SNS上の文面を含む)
         A過剰又は不合理な要求(合理的理由のない謝罪の要求、社会通念上相当程度を超えるサービス提供の要求)
         B合理的範囲を超える時間的・場所的要求(長時間の拘束や事業所以外の場所への呼び出し等
         Cその他のハラスメント行為(プライバシー侵害行為、各種のハラスメント行為)

3  この方針の対象は当法人全職員です。
   妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについては、妊娠・出産等をした女性職員及び育児
  休業等の制度を利用する男女職員の上司及び同僚が行為者となり得ます。
   セクシュアルハラスメントについては、上司、同僚、顧客、取引先の職員の方等が被害者及び行為者となり得
  るものであり、異性に対する行為だけではなく、同性に対する行為も対象となります。また被害者の性的指向又
  は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。
   パワーハラスメントについては、上司から部下だけではなく、同僚間(先輩、後輩)、部下から上司などにも
  起こり、職員の誰もが当事者なり得るものです。
   相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない快適な職場を作っていきましょう。
         カスタマーハラスメントは当法人外の人より、当法人職員に対して行う理不尽な要求や嫌がらせ行為を指しま
  す。これは職員の労働環境を著しく悪化させる迷惑行為です。所謂カスハラに対して当法人は毅然と対応します

4  職員がハラスメントを行った場合、就業規則第45条「懲戒の事由」第1項、第2項にあたることとなり、処
  分されることがあります。その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
   @行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
   A当事者同士の関係(職位等)
   B被害者の対応(告訴等)・心情等

5   職員は、顧客等に対し誠実かつ丁寧な対応を心がけ、商品やサービスをよく理解し、常に顧客等への対応力の
      向上に努める必要があります。一方で、顧客等の言動の内容が契約内容からして相当性を欠くもの、又は手段や
      態様が相当でなく、カスタマーハラスメントに当たる行為に対しては、職員の人格および就業環境を守る観点か
      ら、法人として毅然とした対応を行います。職員が安心して業務に従事できる環境を維持することは、結果とし
      て  顧客に対する安定的かつ質の高いサービス提供につながるものであり、法人はこの考え方に基づき、適切な対
      応方針および支援体制を整備します。なお、具体的な対処内容については、カスタマーハラスメント対 ニュアル
      に定めます。カスタマーハラスメントについては、職員が知識及び対処法を習得するための研修を行い ます。行
      為者については、合理的及び理性的な話し合いを求め、必要に応じて弁護士等適切な外部専門家を交えながら解
      決を図ります。また、契約や取引をお断り、又は中止させていただくこともございます。

6  相談窓口
   上司や同僚等に相談しにくい場合もあると考えます。当法人には職員におけるハラスメントに関する相談窓口
  を設けており、担当者は次のとおりです。電話、メールでの相談も受け付けますので、一人で悩ますにご相談く
  ださい。
   また、実際に生じている場合だけではなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれ
  がある場合や、上記2のハラスメントにあたるかどうか微妙な場合も含め、広く相談し事案に対処します。

   ・相談担当者   施設長 鈴木直人   総務課 秋山美幸
    TEL0234−33−1150  mail:hodumi@ivory.plala.or.jp

   相談には公平に、相談者だけではなく行為者についても、プライバシーを守って対応いたしますので安心して
  ご相談ください。

7  相談者はもちろん、事実関係の確認協力した方に不利益な取り扱いは行いません。

8  相談を受けた場合は、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮の
  ための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。

9  当法人には、妊娠・出産、育児や介護を行う職員が利用できる様々な制度があります。制度や措置を利用する
  場合には、必要に応じて業務配分の見直しなどを行なうことにより、上司や同僚にも何らかの影響を与えること
  があります。
   制度や措置の利用をためらう必要はありませんが、円滑な制度の利用のためにも早めに上司や総務課に相談し
  て下さい。また気持ちよく制度を利用するためにも、他職員のとのコミュニケーションを図ることを大切にしま
  しょう。所属長は妊娠・出産、育児や介護を行う職員が制度を利用したいと申出があった際は、安心して仕事と
  の両立ができるようにするため、業務配分の見直し等を行って下さい。対応が困難な場合は施設長に相談して下
  さい。


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在宅介護複合施設ほづみ
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0234-33-1150        Fax 0234-33-1160
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